仕事内容
(1)助成金支給申請支援業務等 助成金の活用に係る事業主の相談に応ずるとともに、支給申 請書の受付や確認、支給事務等行うほか、助成金に係る債権管 理の補助業務、その他助成金支給に付随する業務を行う。 (2)事業所訪問業務 1.事業主等を直接訪問し、当該事業主のニーズに応じた助成金 の活用についてアドバイス等を行う。 2.助成金の支給を受けようとする事業主等を直接訪問し、適正 な支給申請に向けた支援を行う。 3.助成金の支給申請を行った事業主や助成金の支給を受けた ことのある事業主等を直接訪問し、必要に応じて、不正受給・ 不適正支給の防止のための調査を行う。*変更範囲:変更なし
給与・手当
働き方
雇用・契約
待遇・福利厚生
応募・選考
必要な経験・知識・技能等必須 ・労務管理の改善に関し深い知識と経験を有する方 ・雇用開発関係助成金制度を十分に理解し事業主に対して明確に説 明が行える方
免許・資格名社会保険労務士 あれば尚可 中小企業診断士 あれば尚可 (AT限定可)※業務上、官用車・レンタカーを使用するため 普通自動車運転免許必須(AT限定可)
会社について
国の機関として、高年齢者・障害者・外国人など就職困難者に対す る職業紹介、職業指導、助成金の支給決定、雇用管理の改善などの 事務を行っています。
雇用環境・均等、労働基準、職業安定行政及び職業能力開発行政に 関する業務を下に置き、各担当部門の連携を図りながら、労働行政 への国民のニーズに対して適切なサービスの提供を行っています。
そのほかの情報(求人票より)
- 昇給は、規定により任期満了後翌年度に再び同一官職に採用され た場合、翌年4月1日に実施(給与額が上限の場合はなし)。
- 賞与は、6月1日及び12月1日在籍者に、勤務時間、勤務実績 等を考慮の上支給があります。
- 就業時間を超える勤務は原則ないが、窓口、電話対応の状況等に より超える可能性あり。超えた場合は、規定に基づき超過勤務手 当を支給します。
- 給与法、規定が改正され、俸給額手当等の改訂が行われる場合、 賃金、手当の額についても変更する場合があります。
- 勤務実績等の評価により、公募によらない再採用を行う場合があ ります。
- 服務、勤務時間、休暇関係は人事院規則によります。
- マイカー通勤可能ですが、駐車場は自己確保・負担となります。
- 国家公務員法第38条の規定により国家公務員になれない方は応 募できません。
- 応募にはハローワークの紹介状が必要となります。
- 応募多数の場合は、早期に締め切る場合があります。
応募する前に確認したいこと
- 自分の在留資格で、この仕事の内容が認められているか
- 賃金・就業時間・休日が希望に合っているか
- 応募方法・必要書類(ハローワークでは紹介状が必要な場合があります)
- 特定技能で応募する場合: 企業側に受け入れ準備(支援体制や届出など)が必要です。応募や問い合わせのときに、受け入れの予定があるか確認してみましょう
GloJob は就労可否やビザ適合の判定は行いません。最終的な確認は、ご自身と雇用主・専門家で行ってください。
企業のご担当者の方へ: 外国人材の採用や特定技能の受け入れ準備については、こちらをご覧ください → 採用企業向けページ(日本語)
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この求人はハローワークインターネットサービスに公開されている情報です。応募は外部(ハローワーク)で行います。GloJob は就労可否を判定しません。(最終確認: 2026/06/18)















