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帰国前に必ず申請!脱退一時金の手続き

払い続けた年金保険料の一部が戻ってくる

📖 6分で読める📅 2026-04-26
帰国前に必ず申請!脱退一時金の手続き

「帰国して2年後、41万3,000円が銀行口座に振り込まれた」

ベトナム・ホーチミン出身のハさん(28歳)が、その通知を受け取ったのは、帰国して23ヶ月が経った2023年10月のことでした。

泣いたのは、嬉しさからだけではありませんでした。「もっと早く知っていれば、もっと戻ってきた」と思ったからです。

日本にいた6年間、毎月の給与から「厚生年金保険料 18,300円」が引かれていました。月18,300円。12ヶ月で219,600円。6年間で約130万円。「老後の年金のために払うものだ」と、なんとなく理解していました。でも「この先ずっと日本に住まないなら、このお金はどうなるんだろう」とは、考えたことがありませんでした。

帰国前日、職場の日本人の先輩がこっそり教えてくれました。「脱退一時金、知ってる?帰国後に申請すれば、払った年金の一部が返ってくる制度があるよ。でも期限があるから、早めに動いた方がいい。」

その夜、ハさんは寮の布団の中でスマートフォンで検索しました。日本年金機構の公式サイト。英語の説明ページ。申請書のDLリンク。

ページを読むほどに、焦りが来ました。「なんで今まで誰も教えてくれなかったんだろう。」

脱退一時金とは、日本の国民年金または厚生年金に加入していた外国人が、帰国後に申請することで、払い込んだ保険料の一部を一括で受け取れる制度です。

3つのポイントを先に覚えてください。

**1. 申請しなければ、ゼロです。** 何もしなければ、払い込んだ保険料はそのまま残ります。外国人が帰国したからといって、自動的に返還されることはありません。

**2. 期限は帰国後2年以内です。** 2年を過ぎると、申請する権利が失われます。「あとで」は禁物です。

**3. 金額は加入期間によって変わります。** 6ヶ月加入で約5〜7万円、1年で約10〜14万円、3年で約30〜45万円、6年のハさんのケースでは40万円超でした。

以下のチェックリストで、申請条件と準備するものを確認してください。

01.日本の年金(厚生年金 or 国民年金)に6ヶ月以上加入していた
加入期間が6ヶ月以上あることが条件です。給与明細に「厚生年金」の控除がある方は加入しています。「年金定期便」または日本年金機構のWebサイトで加入期間を確認できます。
02.日本国籍がない(永住権を持っていない)
日本国籍のある方は対象外です。永住権を持っている方も、一般的には対象外になります(日本に住み続けるため)。
03.年金の受給権を持っていない(10年未満の加入)
10年(120ヶ月)以上の加入期間がある場合、老齢年金の受給権が発生している可能性があります。その場合は脱退一時金を受け取れないため、先に日本年金機構に確認してください。
04.帰国後2年以内に申請する
帰国した日から2年以内が申請期限です。期限を過ぎると申請できなくなります。帰国後すぐに手続きを開始しましょう。
05.必要書類を帰国前に準備している
①年金手帳またはマイナンバーが確認できる書類 ②パスポート(帰国日を示す出入国記録) ③海外の銀行口座情報(日本の口座でも可) ④源泉徴収票または年金保険料納付の記録。書類は日本を離れると入手困難になります。退職前に揃えておきましょう。
06.申請先と方法を知っている(帰国後に郵送申請可能)
帰国後は日本年金機構宛に郵送で申請できます。申請書は日本年金機構のWebサイトからダウンロードできます。英語版の説明も公開されています。
脱退一時金は支給されるとき、20.42%の源泉徴収税が引かれます。ただし日本と租税条約を結んでいる国の場合は、確定申告(還付申告)で一部を取り戻せることがあります。

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