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副業・アルバイトはできる? — 資格外活動許可と28時間ルール

知らずに働くと「不法就労」に。ビザを守るために知っておくこと

📖 8分で読める📅 2026-09-21
副業・アルバイトはできる? — 資格外活動許可と28時間ルール

「少しでも稼ぎたくて、内緒でアルバイトを増やした」——その一言が、在留資格を危うくするとは思いませんでした。

ベトナム・カントー出身のトゥアンさん(22歳)は、日本語学校に通う留学生でした。学費と生活費を稼ぐため、コンビニでアルバイトをしていました。でも、それだけでは足りず、母国の家族にも仕送りをしたい。そこで、もう一つ別の店でもアルバイトを始めました。

「資格外活動許可は持っているし、大丈夫だろう」——トゥアンさんはそう思っていました。でも、2つのアルバイトの時間を合計すると、週に35時間ほどになっていました。留学生が働けるのは「週28時間まで」。その上限を、知らないうちに超えていたのです。

在留期間の更新のとき、入管から「就労時間が多すぎる」と指摘されました。トゥアンさんは青ざめました。最悪の場合、在留資格の更新が認められないこともあると言われたのです。

トゥアンさんは知りませんでした。週28時間は「すべてのアルバイトの合計」で計算されること。そして、これを超えると「不法就労」として、在留資格に深刻な影響が出ることを。

副業やアルバイトには、外国人ならではのルールがあります。知らずに働いてビザを失わないために、正確に理解しておきましょう。

外国人は、在留資格ごとに「働ける範囲」が決まっています。その範囲を超えて働く(副業・アルバイトを含む)には「資格外活動許可」が必要です。よくある疑問をFAQ形式で解説します。

❓ よくある質問
Q.
そもそも、外国人は自由にアルバイトできないのですか?
A.
はい、在留資格によって「働ける範囲」が決まっています。例えば「留学」は本来勉強が目的なので、働くには「資格外活動許可」が必要です。「家族滞在」も同じです。一方、就労系の在留資格(技人国・特定技能など)は、その資格で認められた仕事ならできますが、範囲外の副業には別途許可が要ります。許可なく範囲外で働くと「不法就労」になります。
Q.
留学・家族滞在の「週28時間ルール」とは何ですか?
A.
留学や家族滞在の人が「資格外活動許可(包括許可)」を取ると、週28時間以内のアルバイトができます。ただし、出入国在留管理庁の運用では、この28時間は「どの曜日から数えても、連続する7日間で28時間を超えてはいけない」とされ、複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は、すべての勤務時間を合計して計算します。なお、留学生は学校の長期休業期間中(夏休みなど)は、1日8時間以内まで働けます。風俗営業などの店では働けません。
Q.
トゥアンさんのように、掛け持ちで28時間を超えるとどうなりますか?
A.
28時間を超えると「資格外活動違反(不法就労)」になります。これは在留資格の取消し・在留期間の更新不許可・退去強制(強制帰国)の対象になり得る、非常に重い問題です。「知らなかった」「少しだけ超えた」では済まないことがあります。複数の店で働く場合は、自分で全部の勤務時間を記録し、合計が週28時間を超えないよう必ず管理してください。
Q.
就労ビザ(技人国など)でも、副業はできますか?
A.
本業と同じ在留資格で認められる仕事の範囲内なら、副業や複数の会社で働くことも可能な場合があります(例:技人国の人が、別の会社でも技人国の業務をする)。ただし、範囲外の副業——例えば技人国の人が、コンビニや飲食店で単純労働のアルバイトをする——には資格外活動許可が必要で、こうした単純労働は原則として許可の対象になりません。範囲外で働きたいときは、必ず事前に入管に確認してください。
Q.
資格外活動許可は、どうやって取りますか?費用は?
A.
出入国在留管理庁に申請します。在留資格の変更や更新と同時に申請することも、単独で申請することもできます。許可されると、在留カードの裏面や、パスポートに貼られるシール(資格外活動許可書)に記載されます。申請にあたっては入管の最新の案内を確認してください。許可を取らずに範囲外で働くと不法就労になるので、「働き始める前に許可を取る」順番を必ず守ってください。
Q.
アルバイトで稼いだお金にも、税金はかかりますか?
A.
かかります。ただし、これは「働けるかどうか(入管のルール)」とは別の「税金のルール(国税庁)」の話です。日本に1年以上住む人は、アルバイト収入も含めて所得税・住民税の対象になります。年末調整や確定申告が必要な場合もあります。「資格外活動許可があれば税金は気にしなくていい」わけではありません。就労の可否(入管)と、税金(税務署)は、別々の制度として両方守る必要があります。
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