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在留資格の更新を忘れると、外国人スタッフは「不法残留」状態になり、企業側も「不法就労助長罪」に問われます。更新手続きは在留期限の3ヶ月前から開始できます。「漏れない仕組み」を構築するための実務を、カウントダウン形式で解説します。
在留資格の更新許可申請は、在留期限の3ヶ月前から受け付けられます。しかし必要書類の準備を考えると、6ヶ月前からのスケジュール管理が必要です。
| 書類 | 特定技能1号 | 技人国 | 永住者 |
|---|---|---|---|
| 在留資格更新許可申請書 必須 |
様式(特定技能用) | 様式(就労用) | 不要(更新なし) |
| パスポート・在留カード 必須 |
原本提示 | 原本提示 | — |
| 写真(4×3cm) 必須 |
1枚(3ヶ月以内撮影) | 1枚 | — |
| 雇用契約書の写し 必須 |
特定技能雇用契約書 | 雇用契約書 | — |
| 会社の登記事項証明書 必須 |
発行3ヶ月以内 | 発行3ヶ月以内 | — |
| 直近の決算書(損益計算書等) 企業提出 |
直近1期分 | 直近1期分 | — |
| 住民税の課税・納税証明書 必須 |
直近1年分 | 直近1年分 | — |
| 支援計画の実施状況報告 特定技能のみ |
四半期ごとの報告書 | 不要 | — |
更新申請が不許可になると、外国人スタッフには出国準備のための「特定活動」が指定されます。指定期間が30日の場合は再申請の余地が乏しく出国必須、31日の場合は不許可理由を改善できれば再申請が可能です。以下のパターンを事前に回避してください。
| 不許可パターン | 具体的な状況 | 防止策 |
|---|---|---|
| 給与未払い・遅延 | 給与の支払いが遅れていた記録がある。残業代の未払いが発覚 | 毎月の給与支払いを確実に実行。給与明細を本人に交付 |
| 社会保険の未加入 | 健康保険・厚生年金に加入させていなかった | 入社時に必ず加入手続き。保険料の天引き記録を保管 |
| 届出の未提出 | 四半期報告(特定技能)や雇用条件変更の届出を怠っていた | 届出カレンダーを作成し、期限管理を徹底 |
| 活動内容の相違 | 許可された業務と実際の業務が異なる(例:製造で許可→清掃業務に従事) | 配置転換前に在留資格の活動範囲を必ず確認 |
| 本人の法令違反 | 交通違反の累積、税金の滞納、資格外活動(副業) | 定期面談で生活状況を確認。税金納付の支援 |
在留資格の更新は「期限が来たら対応する」のではなく、6ヶ月前からの計画的な管理が必要です。更新漏れは企業にとっても外国人スタッフにとっても最悪の事態を招きます。
本記事は2026年2月時点の情報をもとに作成しています。更新手続きの詳細は出入国在留管理庁の公式サイトまたは行政書士にご確認ください。