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2027年4月の制度開始に向けて、監理団体・受入企業それぞれの立場で「今、何をすべきか」を記事・スケジュール・チェックリストで整理しています。
育成就労制度 施行まで
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詳しいスケジュールの前に、育成就労制度の「位置づけ・変更点・登場人物」を3枚の図で押さえましょう。
① 制度の位置づけとキャリアの流れ
技能実習 → 育成就労(2027年4月〜・原則3年)→ 特定技能1号 → 2号(熟練・家族帯同・永住へ)。

② 技能実習から何が変わるか
目的が「人材確保・育成」に。転籍が一定条件で可能になり、特定技能へのキャリア接続が前提になる。

③ 登場人物と役割
監理団体は「監理支援機関(国の許可制)」へ。国・監理支援機関・受入企業・外国人の関係を整理。

あなたの立場を選んでください— 選ぶと下のスケジュールが切り替わります
2023年11月30日
技能実習制度の廃止・育成就労制度創設を提言。
2023年12月14・21日
自民・公明両党が制度設計に関する提言を提出。
2024年2月9日
閣議で制度の基本的方向性が決定された。
2024年3月15日
改正法案が閣議決定され、国会に提出された。
2025年3月11日
育成就労制度の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する基本方針(令和7年3月11日閣議決定)。同日、試験方針も公表。
出典: 令和7年3月11日 閣議決定
2025年9月30日〜10月1日
育成就労法に基づく主務省令(令和7年法務省令第45号〜第47号、法務省・厚生労働省令第4号・第5号)および関係政令(令和7年政令第340号・第341号)が公布。申請手続きや基準の詳細が確定。
出典: 令和7年政令第340号(施行期日政令)・第341号(関係政令整備)・各主務省令
2026年1月23日
育成就労制度の産業分野別の運用方針が閣議決定。各分野における受入れ人数枠・要件・移行条件の基本方針が確定した。分野別の上乗せ基準告示は別途順次公表。
出典: 令和8年1月23日 閣議決定
2026年2月20日
出入国在留管理庁・厚生労働省が育成就労制度運用要領の初版を公表。監理支援機関の許可基準・育成就労計画の認定要件など実務に必要な詳細手続きが示された。4月に令和8年4月版(全章確定)として改正される。
出典: 出入国在留管理庁・厚生労働省(令和8年2月20日公表)
2026年4月
出入国在留管理庁・厚生労働省が運用要領 令和8年4月版(全10章)を公表。2月公表の初版から改正し全章が確定。監理支援機関許可申請の準備を本格開始すべき段階。参考様式の一部は準備でき次第追加公表予定。
2026年4月15日
外国人育成就労機構(本部審査課分室)での施行日前申請の受付が開始された(令和8年4月15日〜令和9年3月31日)。申請書類の準備が整い次第、速やかに提出することが推奨される。
2026年4月22日
出入国在留管理庁が「育成就労制度の施行に伴う技能実習の経過措置」を公式に掲載・整理。技能実習生の移行条件・継続要件が明確化された。
出典: 出入国在留管理庁(令和8年4月22日掲載)
2026年4〜5月(順次)
各産業分野の上乗せ基準告示が順次公表されている。宿泊(4/7)・農業(4/30)・飲食料品製造業(4/30)・工業製品製造業(5/8)・自動車整備(5/22)等。全分野の告示が出揃い次第、完了に更新予定。
出典: 出入国在留管理庁(令和8年4〜5月順次公表)
2026年4月15日〜(進行中)
2026年4月15日より許可申請の受付が開始(受付は2027年3月31日まで)。OTITは施行日当日から事業を開始したい場合『2026年9月30日までの申請』を推奨し、2026年8月末までの申請分は2027年3月に許可証を郵送する見通しとしている。標準処理期間は公式に未公表のため、早めの申請が安心(施行日時点の許可は確約されない)。
出典: OTIT 監理支援機関許可申請リーフレット・施行日前申請ページ
2026年4月〜(進行中)
監理支援機関として許可申請するには定款の事業目的に「監理支援事業」「育成就労職業紹介事業」等の記載が必要。送出国機関との取次契約締結も並行して進める。
出典: 育成就労法施行規則第43条第1項第10号
2026年6月頃(予定)
OTITより、育成就労計画の認定申請に関するコールセンターの設置および様式・記載例・Q&Aの掲載が2026年6月頃を目途に予定されている。認定申請受付開始(9月1日)前に手続きを確認する好機。
出典: OTIT 育成就労計画認定申請リーフレット(令和8年2月24日版)
2026年9月1日
育成就労法附則第5条により施行日前から認定申請が可能。開始予定日の6か月前から申請可能、4か月前が実質的なデッドライン。この時点で監理支援機関の許可が必要。
2026年10月1日
令和8年10月1日より、顧客等からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)対策および就職活動中の者へのセクシュアルハラスメント防止対策が事業主の義務として強化される。※これは育成就労法ではなく労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正(令和7年法律第63号)による義務で、外国人雇用に限らず労働者を雇う全事業主が対象。育成就労の受入企業・監理支援機関も「全事業主の一つ」として対象になるため参考掲載。体制整備・規程の見直しが必要。
出典: 労働施策総合推進法・男女雇用機会均等法の改正(令和7年法律第63号)※育成就労法とは別法・全事業主対象
2026年後半〜2027年3月(想定)
OTITの目安では、2026年8月末までの許可申請分は2027年3月に許可証が郵送される見通し(標準処理期間は公式に未公表)。早めの申請ほど施行前の許可取得が見込める。審査は補正対応等で延長することがあり、2027年4月1日時点の許可はいかなる申請時期でも確約されない。
出典: OTIT 監理支援機関許可申請リーフレット・施行日前申請ページ
2027年2月
OTITより「1号技能実習計画の認定申請は令和9年2月までに行うよう」案内が出ている
2027年4月1日
令和9年4月1日より育成就労外国人の受入れが正式開始。技能実習制度から育成就労制度への移行が始まる。技能実習は経過措置で当面存続し、在籍者は従前の例により最長5年(3号まで)継続可。新規の1号技能実習計画の認定申請は2027年3月31日まで。最後の対象者が満了する2030年3月末頃が実質的な終期の目安(法文上の明記ではなく経過措置からの推計)。
出典: 出入国在留管理庁 育成就労Q&A・OTIT 経過措置告知
2027年6月30日
育成就労のCOEは2027年4月1日以降に申請開始(施行前は申請不可)。2027年夏頃の最初の来日を目指す場合の実務的な申請目標日。法的な期限ではなく、COE審査(1〜2か月)+ビザ取得・渡航(1か月)を逆算した運用上の目安。
出典: 育成就労法附則(事前申請不可規定)・実務上の目安
2027年4月1日に受け入れるための逆算スケジュール
受入要請から外国人来日まで通常6〜9ヶ月かかります。
2027年4月1日に受け入れるには、OTIT推奨の2026年9月末までに監理支援機関の許可申請が必要です。
標準処理期間は公式に未公表のため、余裕を持つなら夏までの着手が安心です(本サイトの「7月末」は余裕を見た自社目安)。
🏢 監理団体
許可申請はOTIT推奨2026年9月末まで
受入企業の依頼を受けても、監理支援機関の
許可がなければ計画認定の手続き不可。
標準処理期間は公式未公表。余裕を持つなら夏までに。
⚠️ 育成就労計画 認定申請
計画認定申請は2026年12月末まで
開始予定日の4ヶ月前が実質的なデッドライン。
これを過ぎると2027年4月の受入れは不可。
※運用要領に明記された締切
🎯 育成就労制度 施行
2027年4月1日(木)
この日から育成就労外国人の受入れが開始。
発注〜来日まで最短9ヶ月。
今動かなければ4月配置には間に合いません。
OTIT告知(2026年1月)。技能実習2号の開始が2026年4月2日以降の人は、施行後(2027年4月〜)に3号へ移行できません。該当者がいないか在留計画を早めに確認してください。
定款変更に2〜3ヶ月かかるため今すぐ着手必須
遅れると許可申請が秋以降にずれ込む
⚠️ これ以降は2027年4月施行に間に合わない可能性があります(OTIT推奨は2026年9月30日まで。7月末は審査期間を逆算した実務目安)
⚠️ これを逃すと4月施行時に受入れ不可
OTIT告知(2026年1月)。技能実習2号の開始が2026年4月2日以降の人は、施行後(2027年4月〜)に3号へ移行できません。該当者がいないか在留計画を早めに確認してください。
定款変更に2〜3ヶ月かかるため今すぐ着手必須
遅れると許可申請が秋以降にずれ込む
⚠️ これ以降は2027年4月施行に間に合わない可能性があります(OTIT推奨は2026年9月30日まで。7月末は審査期間を逆算した実務目安)
⚠️ これを逃すと4月施行時に受入れ不可
※ 監理団体向けサポートは現在提供していません
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