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技能実習に代わる育成就労制度は2027年4月1日に施行される。技能実習と何が違い、転籍や費用、企業側の準備はどう変わるのか。制度の目的から受入れ企業への実務的な影響までを順に整理する。
育成就労制度とは、2024年6月に成立した「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」(育成就労法)に基づく新しい在留制度です。従来の技能実習制度に代わるものとして創設され、2027年4月1日(令和9年4月1日)に施行されます。
技能実習制度は1993年の創設以来、「開発途上国への技術移転」を建前としてきました。しかし実態としては、多くの企業が人手不足を補う労働力として実習生を受け入れており、制度の目的と実態の乖離が長年指摘されてきました。また、転籍(職場の移動)が原則できない仕組みが、劣悪な労働環境からの逃げ場をなくしているとの批判もありました。
こうした課題を受け、政府の有識者会議での議論を経て、技能実習制度を廃止し、新たに育成就労制度を設けることが決まりました。
育成就労制度の目的は、法律上、以下のように定められています。
> 「育成就労産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、育成就労産業分野における人材を確保すること」
つまり、大きく2つの柱で構成されています。
従来の「国際貢献としての技術移転」から「日本の産業を支える人材の育成と確保」へと、制度の目的そのものが大きく転換されたことが最大の特徴です。この目的の転換により、外国人労働者を「一時的な技能実習生」ではなく、「日本社会で長期的に活躍する人材」として位置づける制度設計がなされています。
育成就労制度と技能実習制度の主な違いを表で整理します。
| 項目 | 技能実習制度(廃止予定) | 育成就労制度(新設) |
|---|---|---|
| 制度目的 | 国際貢献(技術移転) | 人材育成+人材確保 |
| 施行日 | — | 2027年4月1日 |
| 在留期間 | 最長5年(1号→2号→3号) | 最長3年 |
| 転籍(職場移動) | 原則不可 | 一定条件のもとで可能 |
| 対象分野 | 92職種169作業 | 特定技能と連動した17分野 |
| 試験制度 | 技能検定等 | 育成就労評価試験等 |
| 日本語能力要件 | 明確な入国時要件なし | 入国時A1相当以上 |
| 監理体制 | 監理団体 | 監理支援機関(許可基準を厳格化) |
| 上位資格への移行 | 制度上は想定せず | 特定技能1号への移行を前提 |
| 外国人の費用負担 | 送出機関への手数料が高額になる傾向 | 送出費用の上限を報酬月額の2か月分に規制 |
特に注目すべきは、転籍の自由化と特定技能1号への接続です。これにより、外国人労働者のキャリアパスが大きく変わります。
育成就労制度の対象分野は、特定技能制度の対象分野と連動して設定されています。閣議決定により、以下の17分野が対象として決定されています。
介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、林業、木材産業、リネンサプライ、鉄道、物流倉庫、資源循環
従来の技能実習制度では92職種169作業と細分化されていましたが、育成就労制度では特定技能制度と整合する形で17分野に再編されています。自社の業種がこの17分野のいずれかに該当するかが、受入れ検討の出発点となります。
育成就労制度は、以下の4つの柱で構成されています。
技能実習制度では、やむを得ない事情がない限り、実習先を変えることができませんでした。育成就労制度では、同一の業務区分内であれば、一定の条件を満たした場合に本人の意思による転籍が認められます。
転籍が可能となる主な条件:
> ⚠️ やむを得ない事情がある場合の例外: 賃金未払い、ハラスメント、暴力・虐待等のやむを得ない事情がある場合には、上記の制限期間・試験要件を満たしていなくても転籍が認められます。育成就労外国人の権利保護の観点から、強制的な就労継続は法令違反となる可能性があります。
これは外国人労働者の権利保護の観点から大きな前進ですが、受入れ企業にとっては「育てた人材が他社に移ってしまうのでは」という懸念もあります。企業側には、外国人労働者に「この会社で働き続けたい」と思ってもらえるような労働環境の整備が求められるようになります。
育成就労制度は、3年間の育成期間を経て特定技能1号へ移行することを前提に設計されています。キャリアパスの全体像は以下のとおりです。
【キャリアパスの全体像】
つまり、「育成就労→特定技能1号→特定技能2号」という長期的なキャリアパスが制度上明確になり、外国人にとって日本で長く働くことへの見通しが立てやすくなっています。企業にとっても、長期的な人材確保の道筋が開かれたことになります。
従来の監理団体は「監理支援機関」へと名称・役割が変わり、許可基準がより厳格化されます。監理支援機関は、営利を目的としない法人であることが求められ(法第25条第1項第1号)、許可の有効期間は3年以上で設定されます(法第31条)。外部監査の強化や、受入れ企業への巡回指導の充実も求められる。
監理支援機関を選ぶ際は、過去の受入れ実績とトラブル対応の体制まで踏み込んで確認したい。
育成就労制度の施行に伴い、現在の外国人技能実習機構は「外国人育成就労機構」に改組されます。外国人育成就労機構は、育成就労制度の適正な運営を支える中核的な機関として、以下のような役割を担います。
育成就労制度では、外国人の入国時および育成期間中の日本語能力について、明確な基準が設けられています。
入国時にはA1相当以上(JLPT N5相当)の日本語能力が求められます(ただし**介護分野はA2相当以上(JLPT N4相当)**が必要。対人サービスの特性上、他分野より高い日本語能力が求められます)。基本的な日常会話の理解や、簡単な文章の読み書きができる水準です。
外国人が入国した後、就労開始前に入国後講習を受ける必要があります。講習時間は、入国時の日本語能力の状況に応じて以下のように定められています。
講習内容には、日本語教育のほか、日本での生活に関する知識(交通ルール、ごみの分別、医療機関の利用方法など)、法的権利に関する情報(労働関係法令の基礎、相談窓口の案内など)が含まれます。講習期間中は就労させることができない点に注意が必要です。
育成就労期間中には、N4相当以上の日本語能力の取得を目指します。特定技能1号への移行時には、JLPT N4またはJFT-Basic A2以上の合格が条件となります。企業としても、日本語学習の機会を提供するなど、外国人の日本語能力向上を支援する取り組みが求められます。
育成就労制度では、外国人が来日前に負担する送出費用の適正化が図られています。従来の技能実習制度では、送出機関への手数料が高額になる傾向があり、外国人が多額の借金を抱えて来日するケースが問題視されていました。
育成就労制度では、送出費用の上限が報酬月額の2か月分と定められています(規則第21条)。これにより、借金を抱えて来日し失踪に追い込まれる構図を断ち切る狙いがある。
外国人雇用を検討している企業にとって、育成就労制度の導入で押さえておきたいポイントをまとめます。
転籍が認められることで、労働条件や職場環境に不満があれば、外国人労働者は別の企業に移ることが可能になります。企業としては、適正な賃金水準の確保、良好な職場環境づくり、キャリアアップの仕組みなどを整えることが、人材の定着に直結するようになります。
育成就労制度では、外国人本人の送出費用は報酬月額の2か月分が上限とされています。一方で、受入れ企業には育成就労計画の作成・認定申請、監理支援機関への委託費用などのコストが発生します。具体的な費用は監理支援機関や分野によって異なりますが、技能実習制度と比べて企業側の負担が増える可能性も指摘されています。
受入れ企業は、外国人ごとに「育成就労計画」を作成し、外国人育成就労機構の認定を受ける必要があります(法第8条)。計画には、育成の目標、業務内容、指導体制、報酬・労働条件などを記載することが求められます。報酬は日本人が従事する場合と同等額以上であることが認定基準(法第9条)に含まれています。
外国人労働者の生活支援(住居の確保、日本語学習の機会提供など)についても、受入れ企業が一定の責任を負う形が維持されます。育成就労責任者の選任等も認定基準の一部として求められます(法第9条第1項第6号)。
育成就労制度は、2027年4月1日(令和9年4月1日)に施行されます。2027年4月の施行が迫っています。対象分野の確認と監理支援機関の選定には数か月かかるため、今から動き始めたい。
初めて外国人雇用を検討している企業が今できること:
分野ごとの具体的な運用については今後詳細が定まる部分もありますが、制度の大枠は確定しています。最新の正確な情報は、出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。
※本記事は2026年2月時点の公開情報に基づいて作成しています。育成就労法は2027年4月1日に施行されます。分野ごとの具体的な運用方針等は、2026年に公表された運用要領等で順次具体化されています。法令の正式名称は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」です。