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「うちは何人まで受け入れられるの?」——育成就労制度を検討している企業・監理支援機関から最も多く寄せられる質問だ。
受入れ人数枠は企業の常勤職員数をベースに決まりますが、「優良認定」と「指定区域」という2つの条件によって大きく変わります。特に大都市圏の企業は最大枠が使えないという点は、制度設計上の重要な落とし穴です。本記事では公式資料をもとに正確な情報をお伝えします。
育成就労の受入れ人数枠は、常勤職員数に対する比率で決まります。段階は以下の3つです。
標準的な企業・監理支援機関が使える枠です。例えば常勤職員が20人であれば、同時に受け入れられる育成就労外国人は最大3人となります。
なお、技能実習制度にあった1号・2号・3号の区分は廃止されました。1年目から3年目までの育成就労外国人の合計が人数枠の対象となります。
企業(育成就労実施者)が「優良」認定を受けている場合に適用されます。基本枠の2倍です。
企業と監理支援機関の両方が「優良」認定を受けており、かつ**「指定区域」内に所在する**場合のみ適用されます。基本枠の3倍です。
ここが最も重要なポイントです。
「指定区域」とは、育成就労外国人が大都市圏に過度に集中しないよう、地方への配慮として告示で定められた地域のことです。
指定区域(地方側)に含まれない8都府県 東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県(ただしこれら8都府県の一部地域は指定区域に含まれます)
つまり、これら8都府県の大部分にある企業は、企業と監理支援機関の両方が優良であっても第3段階(45%)は原則として適用されません。 上限は第2段階の30%となります。
外国人材の地方定着を促すための仕組みで、都市部への人材集中を構造的に抑える。
優良認定はスコアリング方式(点数制)で評価されます。ただし具体的な採点基準(何点満点で何割以上など)は2026年2月時点では「決まり次第公示」とされており、現在公示準備中です。
評価項目の概要は出入国在留管理庁の公式Q&Aで以下のように示されています。
**具体的な採点基準は公示後に改めてお知らせします。**J-GLOW公式サイトのメールマガジンに登録いただくと、基準公示時に優先的にご案内できます。
常勤職員数のカウントについて
経過措置について 施行後も技能実習を継続している1号・2号技能実習生の数は、育成就労外国人の数として人数枠の計算に含めます。
転籍者などの枠外扱い やむを得ない事情により転籍した者、3年を超えて育成就労を延長している者などは、受入れ人数枠の規制に含めません。
監理団体(育成就労施行後は「監理支援機関」に移行)の方へ 自機関の優良認定取得の可能性と、加盟企業が指定区域内にあるかどうかを今のうちに棚卸ししておきたい。地方に加盟企業を多く持つ機関ほど、第3段階の45%枠を活用できる余地が大きい。
既存受入れ企業の方へ 現在の常勤職員数をもとに、基本枠・優良枠それぞれの上限人数を試算する。これで受入れ計画の上限が一目で分かる。また優良認定の採点基準公示後に速やかに動けるよう、今から指導記録・試験合格実績・相談窓口の整備を進めておくことをお勧めします。
新規検討企業の方へ 出発点は、自社の所在地が指定区域に含まれるかどうかの確認だ。ここで第3段階を使えるかどうかが先に決まってしまう。都市部の企業でも第2段階(30%)は活用できます。
本記事は出入国在留管理庁「育成就労制度Q&A」(Q34・Q35)および「育成就労制度の関係省令等について」をもとに作成しています。優良認定の具体的な採点基準は現在公示準備中であり、公示後に本記事を更新予定です。