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育成就労制度のもとで外国人を受け入れるためには、「育成就労計画」の認定を受けることが前提となります。技能実習計画の認定に携わってきた監理支援機関の担当者にとっては馴染みのある手続きですが、記載事項や審査基準には変更点も含まれます。本記事では、育成就労計画の認定制度の全体像を、実務に必要な情報に絞って整理しました。
法第8条において、育成就労を行おうとする者(育成就労実施者=受入れ企業)は、外国人ごとに育成就労計画を作成し、外国人育成就労機構の認定を受けなければなりません(法第12条:機構による認定の実施)。認定を受けていない計画のもとで育成就労を行うことはできないため、育成就労計画の認定は受入れの前提条件です。
認定申請の申請先は、外国人育成就労機構です。技能実習計画の認定申請と同様、受入れ企業の所在地を管轄する地方事務所に申請することになると見込まれます。
法第8条第3項では、育成就労計画の記載事項が規定されています。2026年2月時点で公表されている情報をもとに、主な記載事項を整理します。
| 記載事項 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 育成就労の目標 | 到達すべき技能水準(技能検定3級又は育成就労評価試験の合格)および日本語能力水準 |
| 育成就労の内容 | 外国人が従事する業務の具体的な内容。段階的に技能が向上する内容であることが求められます |
| 育成就労の期間 | 原則3年以内。開始日・終了日を明記 |
| 報酬の額 | 日本人が従事する場合と同等額以上の報酬額。基本給、諸手当を含む具体的な金額 |
| 労働条件 | 労働時間、休日、休暇、時間外労働の有無・見込み時間数 等 |
| 日本語教育計画 | 日本語教育の方法・時間数・到達目標。育成就労制度では日本語教育が重視されており、計画の具体性が求められます |
| 生活支援計画 | 住居の確保、生活オリエンテーション、相談窓口の設置 等 |
| 育成就労を行う事業所の名称・所在地 | 育成就労が行われる具体的な事業所を特定 |
| 指導体制 | 育成就労責任者、指導員、生活指導員の氏名・役職 |
| 監理支援機関に関する事項 | 監理支援を受ける機関の名称・所在地 |
育成目標の設定: 認定基準(法第9条)では、育成就労の目標が適切に設定されていることが求められます。「特定技能1号への移行」を最終目標とし、中間目標(1年目・2年目のマイルストーン)を設定することで、計画の実効性を示すことができます。
報酬額の根拠: 同等の業務に従事する日本人従業員の賃金との比較資料を、申請前に揃えておく。審査では報酬の適正性が最初に問われるためだ。
| 書類名 | 概要・注意点 |
|---|---|
| 雇用条件書 | 外国人と締結する雇用契約の条件を記載した書面。母国語併記が求められます |
| 育成就労の体制に関する書類 | 育成就労責任者・指導員・生活指導員の履歴書、選任書等 |
| 事業所の概要書 | 事業内容、従業員数、受入れ人数枠の確認に必要な情報 |
| 宿泊施設の概要書 | 外国人の居住場所に関する情報(面積、設備、入居人数等)。育成就労法施行規則に定められる基準を満たす必要があります |
| 日本語教育計画書 | 日本語教育の具体的な方法・スケジュール・到達目標を記載した書面 |
| 報酬に関する説明書 | 日本人との同等報酬を証明する資料(賃金台帳の写し等) |
| 欠格事由に該当しないことの宣誓書 | 法第10条に定められた欠格事由に該当しないことを申告する書面 |
宿泊施設の基準確認: 宿泊施設については、育成就労法施行規則に定められる居室面積等の基準を満たす必要があります。基準を満たさない場合は改修や物件変更が発生し、申請スケジュールが大きくずれる。物件は計画作成の初期段階で押さえておく。
日本語教育計画の具体性: 「日本語教育を行う」という抽象的な記載ではなく、教育の方法・時間数・教材・到達目標を具体的に記載することが求められます。
法第9条では、育成就労計画の認定基準が規定されています。審査において重視されるポイントを整理します。
法第16条では、育成就労計画の認定の取消し事由が定められています。主な取消し事由は以下のとおりです。
取消しを受けた企業は、一定期間新たな育成就労計画の認定を受けることができなくなります。加盟企業の計画が取り消されれば、監理支援機関自体の信頼にも傷がつく。日頃の巡回指導・監査で、計画と実態の乖離を早期に拾うこと。これが取消しを防ぐ唯一の手段といってよい。
※本記事は2026年2月時点の公開情報に基づいて作成しています。育成就労制度は2027年4月1日(令和9年4月1日)の施行に向けて政省令・施行規則等の整備が進められています。最新の情報は出入国在留管理庁および外国人育成就労機構の公式発表をご確認ください。