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育成就労制度のもとで外国人を受け入れた場合、3年間の育成期間を経た後に何が起こるのか。「うちの外国人は、3年後にそのまま働き続けられるのか」「移行のために何を準備すればいいのか」——本記事は、育成就労から特定技能1号への移行に必要な3つの要件と、分野別の技能評価試験を企業担当者・監理支援機関の実務者向けに整理する。
育成就労制度は、「人材育成」と「人材確保」を目的とした在留制度です。2027年4月1日(令和9年4月1日)に施行が予定されており、3年間の育成期間を通じて、外国人労働者が日本で必要とされる技能と日本語能力を身につけ、特定技能1号へ移行することを制度上のゴールとして設計されています。
制度全体のキャリアパスを整理すると、育成就労はキャリアの「入り口」であり、特定技能1号、さらにはその先の特定技能2号へとステップアップしていく長期的なキャリアパスの出発点という位置づけです。特定技能2号に移行できれば、在留期間の更新に上限がなくなり、配偶者・子の帯同も認められます。さらに、一定の要件を満たせば永住許可の申請も可能となるため、日本で長期的にキャリアを築いていく道筋が制度上明確に用意されています。
技能実習制度では、制度上は「技術移転による国際貢献」が目的であり、実習修了後に日本で働き続けることは制度の想定外とされていました。育成就労制度ではこの点が大きく変わり、日本の産業を支える人材として長期的に活躍してもらうことが制度の趣旨に含まれています。
受入れ企業にとっては、育成就労で受け入れた外国人がそのまま特定技能1号に移行し、引き続き自社で働いてもらえる可能性が開かれることになります。3年間で育成した人材を継続して雇用できるかどうかは、採用コストの回収を左右する論点でもある。
育成就労制度では、入国時にA1相当以上(JLPT N5に相当する水準)の日本語能力が求められます。これは、日本での生活や業務に最低限必要な日本語の基礎が身についていることを確認するためのものです。
入国後に実施される講習における日本語教育の時間数は、入国時の日本語能力試験の合否によって異なります。
| 入国時の日本語能力 | 日本語教育の時間数 |
|---|---|
| A1相当の試験に合格している場合 | 220時間以上 |
| A1相当の試験に合格していない場合 | 320時間以上 |
A1相当の試験に合格していない者についてはより多くの時間をかけて日本語教育を行うことが求められており、100時間の差が設けられています。受入れ企業や監理支援機関としては、この教育時間数を踏まえた入国後のスケジュール策定が必要です。
育成就労から特定技能1号への移行にあたっては、主に以下の3つの要件を満たすことが求められます。
規則第13条に基づき、育成就労の目標として修得させる技能に係る「3級の技能検定」又は「育成就労評価試験」に合格することが求められます。育成就労計画の認定基準(法第9条)においても、育成就労の目標に関する技能の修得基準が定められています。
この試験は、3年間の育成就労期間中に習得した技能が一定水準に達しているかを確認するためのものです。試験の具体的な内容・水準は分野ごとに異なります。なお、分野によっては特定技能1号評価試験も「育成就労評価試験」に該当し得るとされています。
育成就労期間中に、日本語能力がJLPT N4以上(またはJFT-Basic A2以上)に到達していることが求められます。入国時にA1相当以上(≒N5に相当)の日本語能力が必要とされていることから、3年間でA1相当からA2相当(N4以上)への引き上げが期待されていることになります。
日本語能力の要件を満たすための試験としては、以下の2つがあります。
なお、育成就労の目標として修了時には日本語能力の試験等による証明が必要とされています。
法第8条第3項に基づく育成就労計画に定められた育成の内容を修了していることも要件の一つです。計画に沿った業務に従事し、所定の育成期間を全うしていることが求められます。
3つの要件のまとめ:
| 要件 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 技能試験 | 3級の技能検定又は育成就労評価試験に合格 | 規則第13条、法第9条(認定基準) |
| 日本語能力 | JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上 | 育成就労法施行規則(試験に関する規定) |
| 計画修了 | 育成就労計画に定められた育成内容を修了 | 法第8条第3項 |
育成就労制度における日本語能力要件は、入国時から特定技能1号移行時までの各段階で求められる水準が異なります。以下にその全体像を整理します。
| 段階 | 求められる日本語能力 | 具体的な水準 |
|---|---|---|
| 入国時 | A1相当以上 | JLPT N5に相当する水準。ごく基本的な日本語を理解できる |
| 育成就労の修了時 | 日本語能力の試験等による証明 | 育成就労計画に定める目標に応じた水準 |
| 特定技能1号移行時 | A2相当以上 | JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上 |
| 転籍時(本人意向) | A2相当以上(就労から1年超経過後の転籍の場合) | JLPT N4以上またはJFT-Basic A2以上 |
入国時のA1相当(N5相当)から、3年間の育成期間を経てA2相当(N4相当)へと日本語能力を引き上げることが求められるため、育成就労計画における日本語教育計画の策定が極めて重要です。
特定技能1号への移行に必要な技能評価試験は、分野ごとに名称・実施機関が異なります。規則第13条に基づき、修得させる技能に係る「3級の技能検定」又は「育成就労評価試験」に合格することが目標となります。以下に主な分野の試験を一覧で整理します(2026年2月時点の公開情報に基づくものであり、今後変更される可能性があります)。
| 分野 | 主な技能評価試験 | 実施機関(予定) | 受験方法 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 介護技能評価試験 | 厚生労働省所管の試験実施機関 | CBT方式(国内・海外) |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能評価試験 | 全国ビルメンテナンス協会 | 実技・学科 |
| 工業製品製造業 | 製造分野特定技能評価試験 | 経済産業省所管の試験実施機関 | CBT方式・実技 |
| 建設 | 建設分野特定技能評価試験/技能検定3級 | 建設技能人材機構(JAC)等 | 実技・学科 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能評価試験 | 日本海事協会等 | 実技・学科 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能評価試験 | 日本自動車整備振興会連合会 | CBT方式・実技 |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能評価試験 | 宿泊業技能試験センター | CBT方式 |
| 農業 | 農業技能測定試験 | 全国農業会議所 | CBT方式(国内・海外) |
| 漁業 | 漁業技能測定試験 | 大日本水産会 | 学科・実技 |
| 飲食料品製造業 | 飲食料品製造業特定技能評価試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | CBT方式 |
| 外食業 | 外食業特定技能評価試験 | 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF) | CBT方式 |
注意点:
特定技能1号への移行に求められる日本語能力は、JLPT(日本語能力試験)N4以上、またはJFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト)A2以上です。いずれも「基本的な日本語を理解することができる」レベルです。
具体的な到達目標を整理すると、以下のような水準が想定されます。
| レベル | 具体的な到達目標 |
|---|---|
| JLPT N4 | 基本的な語彙・漢字を使って書かれた日常生活の中でも身近な話題の文章を、読んで理解することができる。日常的な場面で、ややゆっくりと話される会話であれば、内容がほぼ理解できる |
| JFT-Basic A2 | 自分に直接関係がある領域(ごく基本的な個人や家族の情報、買い物、仕事など)に関する文や表現が理解できる。簡単で日常的なやりとりの中で、身近で日常の事柄についての情報交換ができる |
JLPT(日本語能力試験)N4:
JFT-Basic(国際交流基金日本語基礎テスト):
受入れ企業や監理支援機関としては、育成就労期間中に外国人が日本語試験を受験できるよう、日本語教育の機会を計画的に提供することが重要になります。日本語教育計画は育成就労計画の法定記載事項であり、計画策定の段階から試験対策を組み込んでおく。受験のタイミングを逃すと、次の実施回まで移行が後ろ倒しになるからだ。
育成就労から特定技能1号への移行は、出入国管理及び難民認定法第20条に基づく在留資格の変更許可申請によって行われます。手続きの流れを整理します。
在留資格変更許可申請にあたっては、以下のような書類が求められると考えられます。
審査にかかる期間は、通常1か月〜3か月程度と見込まれますが、申請の混雑状況や書類の不備の有無によって変動する可能性があります。育成就労の在留期限が切れる前に申請を行い、在留期間に空白が生じないよう注意が必要です。特定技能制度の運用要領においても、移行時の在留資格の連続性について取扱いが示される見通しです。
特定技能1号への移行後、さらにキャリアアップを目指す外国人にとっての次のステップが特定技能2号です。
特定技能2号への移行には、各分野で定められたより高度な技能試験(技能検定1級相当等)に合格する必要があります。特定技能2号の対象分野は2023年6月の閣議決定で11分野に拡大されています(介護分野は在留資格「介護」への移行ルートが別途用意されています。2024年以降に追加された自動車運送業・鉄道・林業・木材産業などの分野は、現時点では1号のみが対象です)。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 在留期間 | 通算5年まで | 上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 配偶者・子の帯同可 |
| 永住許可申請 | 要件を満たしにくい | 一定の要件を満たせば申請可能 |
特定技能2号まで見据えた育成を行うことは、企業にとっても大きなメリットがあります。高度な技能を持つ外国人材が長期的に在籍することで、技術の蓄積や現場の安定につながります。育成就労の段階から、長期的なキャリアパスを外国人と共有しておくことが、人材の定着につながる。
3年間の育成就労期間を経ても、技能試験や日本語試験に合格できず、特定技能1号への移行要件を満たせなかった場合の取扱いについても整理しておきます。
法第11条第1項に基づき、育成就労の期間の延長が可能とされています(最大1年)。やむを得ない事情がある場合に、特定技能1号への移行に向けた準備期間として在留延長が認められ、この延長期間中に試験に再挑戦することが想定されています。
ただし、延長が認められるかどうかは個別の事情に基づく判断となり、自動的に延長されるものではない点に留意が必要です。
延長期間を含めても要件を満たせなかった場合には、在留資格の更新ができず、帰国することになると考えられます。
一度帰国した場合でも、海外で技能試験・日本語試験に合格すれば、改めて特定技能1号の在留資格で来日することが制度上は可能です。また、母国から改めて育成就労として入国し直すことも、要件を満たせば可能と考えられます。
移行できなかった場合に備えるというよりも、3年間の育成期間中に着実に技能と日本語能力を伸ばせる環境を整えることが重要です。育成就労計画に定められた日本語教育計画の着実な実施、試験対策の機会提供など、計画的な育成が、結果として移行率を押し上げる。
入国後講習での日本語教育時間の確保(A1合格者は220時間以上、不合格者は320時間以上)に加え、就労開始後も継続的な日本語学習の機会を設けることが、特定技能1号への円滑な移行のために欠かせません。
※本記事は2026年2月時点の公開情報に基づいて作成しています。育成就労制度は2027年4月1日(令和9年4月1日)の施行に向けて政省令等の整備が進められており、移行要件や手続きの詳細が変更される場合があります。最新の正確な情報は、出入国在留管理庁の公式発表をご確認ください。