法令コンプライアンス

「知らなかった」では
会社が守れません。
でも、全部一人でやる必要もありません。

法令に引っかかる企業のほとんどは、悪意のないケースです。
よくある落とし穴を3つと、その対策を整理しました。

01

TRAP 01

在留資格の確認ミス

在留資格の確認ミス

ビザを確認しないで雇うと 会社も罰則を受けます。

本人が「働ける」と言っていても、確認を怠った雇用側に責任が生じます。

よくある例

観光ビザの知人をそのまま採用した/留学生を週28時間超で働かせた

対策 — まずここから

  • 採用前に在留カードの「就労制限の有無」欄を必ず確認する
  • 在留カードのコピーを取って保管しておく
  • 在留期限が切れていないか、更新後も再確認する

確認の仕組み作りや、記録の残し方は

専門家に相談
02

TRAP 02

賃金・待遇の設定ミス

賃金・待遇の設定ミス

同じ仕事で外国人だけ 給与を下げると法律違反です。

「国籍を理由とした賃金差別」は労働基準法で明確に禁じられています。

よくある例

「外国人だから少し安くていい」と給与テーブルを分けて設定した

対策 — まずここから

  • 同じ業務・同じ時間であれば、国籍に関わらず同じ給与を設定する
  • 求人票の段階から「日本人と同等以上」を前提に設計する
  • 最低賃金は地域・業種ごとに確認する(外国人にも完全適用)

給与テーブルの設計・雇用条件書の整備は

専門家に相談
03

TRAP 03

業務内容と在留資格のズレ

業務内容と在留資格のズレ

ビザの種類を超えた仕事をさせると、 会社も違反になります。

「たまに手伝う程度」でも違反になることがあります。ビザの種類ごとに許可される業務は細かく決まっています。

よくある例

技術・人文知識・国際業務ビザの人に工場の現場作業をさせた

対策 — まずここから

  • 採用前に「このビザでこの業務はOKか」を1回確認する
  • 技術・人文知識・国際業務ビザは単純作業が原則NG
  • 育成就労・特定技能は指定された業種・職種のみ就労可

業務内容と在留資格の適合チェックは

専門家に相談
在留資格別

在留資格ごとに異なる
コンプライアンス上の注意点

上記の3つの落とし穴は全在留資格に共通しますが、技能実習・育成就労・特定技能では それぞれ固有のルールがあります。

TECHNICAL INTERN TRAINING

技能実習

技能実習制度は「技能移転」を目的とする制度です。実習計画に基づく適正な運営が求められ、違反時の処分は受入企業だけでなく監理団体にも及びます。

主な注意点

  • 実習計画と異なる業務に従事させることは禁止(技能実習計画の認定取消し事由)
  • 実習生のパスポート・在留カードの取上げは禁止(人権侵害として処分対象)
  • 時間外労働は36協定の範囲内、かつ実習計画に記載された範囲のみ
  • 法定帳簿(実習日誌・賃金台帳・出勤簿)の作成・保管が義務
  • 技能実習生の転籍(やむを得ない事情)を不当に妨げることは禁止

監理団体の役割

監理団体は実習実施者(受入企業)を定期的に監査する義務があります。3ヶ月に1回以上の監査で、賃金支払い・実習内容・生活環境を確認。問題発見時は改善指導を行い、改善されない場合は入管・OTIT(外国人技能実習機構)に報告します。

IKUSEI SHURO

育成就労(2027年施行予定)

育成就労は技能実習に代わる新制度です。「人材育成」と「人材確保」の両立を目的とし、転籍の自由度が高まる一方、受入企業には育成計画の策定・支援計画の実施など新たな義務が課されます。

主な注意点

  • 育成就労計画の認定が必要(計画に基づかない就労は違反)
  • 転籍制限の緩和に伴い、本人の意思に反する引き止めは処分対象
  • 支援計画の実施義務(生活オリエンテーション・日本語学習支援・相談窓口)
  • 3〜6ヶ月ごとの入管への定期報告が義務
  • 監理支援機関との連携・定期監査の受入れが必要

監理支援機関の役割

育成就労では「監理支援機関」(技能実習の監理団体に相当)が受入企業を支援・監査します。育成計画の策定支援、定期的な監査(労働条件・育成状況の確認)、転籍支援などを担います。

SPECIFIED SKILLED WORKER

特定技能

特定技能は「即戦力の外国人材」を受け入れる制度です。受入機関には支援計画の実施と定期報告の義務があり、違反時は受入れ停止処分の対象になります。

主な注意点

  • 1号特定技能外国人への支援計画の全項目実施が義務(不実施は受入れ停止)
  • 分野・業務区分の範囲外の業務をさせることは禁止
  • 派遣は農業・漁業分野のみ許可(それ以外は直接雇用が必須)
  • 四半期ごとの定期届出(受入れ状況・活動状況)を入管に提出
  • 日本人と同等以上の報酬が必要(同等報酬の説明書類を入管に提出)

登録支援機関の役割

登録支援機関は、支援計画の全部または一部を受入機関から委託されて実施します。事前ガイダンス・出入国時の送迎・生活オリエンテーション・相談対応等。委託した場合でも、最終的な法的責任は受入機関にあります。

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