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農業は、育成就労制度・特定技能制度の両方で受入れが認められている分野の1つです。高齢化と担い手不足が深刻な日本農業にとって、外国人労働者はすでに欠かせない戦力となっています。
農業分野は大きく**「耕種農業」と「畜産農業」**の2区分に分かれます。耕種農業は稲作、野菜栽培、果樹栽培、施設園芸などを含み、畜産農業は養豚、養鶏、酪農、肉用牛の飼養管理などが対象です。業務内容としては、耕種であれば種まき・苗植え・収穫・選別・出荷調整、畜産であれば飼料の給餌・畜舎の清掃・搾乳・出荷管理など多岐にわたります。
農業分野の大きな特徴は季節性の高さです。繁忙期と閑散期の差が非常に大きく、収穫シーズンには猫の手も借りたいほどの人手が必要になる一方で、冬場はほとんど作業がない地域もあります。この季節変動に対応するため、農業分野は漁業とともに「派遣形態」が認められている唯一の分野です。つまり、JAや派遣事業者を通じて複数の農家に外国人労働者を派遣する形態が制度上認められており、通年雇用が難しい個人農家にとっても外国人の受入れが現実的な選択肢になっています。
農業分野における外国人労働者の受入れ状況は以下のとおりです。
技能実習と特定技能を合わせると、農業分野全体で6万人を超える外国人が日本の農業現場を支えています。これは全国の基幹的農業従事者(111万4千人、2024年農業構造動態調査・推定値、農林水産省2024年12月27日公表)のおよそ5〜6%に相当し、産地によっては外国人がいなければ収穫が成り立たないという地域も珍しくありません。
特に北海道、茨城県、千葉県、長野県、熊本県などは受入れ人数が多い地域として知られており、レタスやキャベツなどの大規模露地野菜、いちご・トマトなどの施設園芸、酪農地帯での受入れが目立ちます。
政府が設定した今後5年間の受入れ見込み人数は以下のとおりです。
育成就労と特定技能1号を合わせた分野全体の受入れ見込み数は99,600人です。育成就労は2027年4月の制度施行に合わせて受入れが始まり、現在の技能実習生は経過措置期間を経て順次、育成就労制度に移行していきます。なお、育成就労は最長3年、特定技能1号は5年間と対象期間が異なるため、単純な数字の比較には注意が必要です。
出典:2026年1月23日閣議決定「特定技能制度及び育成就労制度の分野別運用方針」
この規模の受入れ枠が設けられていることは、日本農業の人手不足がそれだけ深刻であることの裏返しです。逆に言えば、これから外国人の受入れを始めようとする農業経営者にとっては、制度面での枠は十分に確保されているということです。
| 制度 | 対応 | 備考 |
|---|---|---|
| 技能実習 | ○ | 耕種農業・畜産農業の2区分。2027年4月以降は新規受入れ停止(経過措置あり) |
| 育成就労 | ○ | 2027年4月施行。技能実習に代わる新制度。最長3年 |
| 特定技能1号 | ○ | 農業技能測定試験+日本語試験に合格、または技能実習2号を良好に修了(試験免除ルート)。在留期間上限5年 |
| 特定技能2号 | ○ | 熟練技能者として在留期間の上限なし。家族帯同も可能 |
農業分野は技能実習から特定技能2号まで、すべての制度に対応しています。つまり、育成就労(3年)→ 特定技能1号(5年)→ 特定技能2号(上限なし)と、最大で無期限に日本で農業に従事し続けるキャリアパスが制度上用意されています。長期的な人材育成を見据えた受入れが可能な分野です。
先に、はっきりさせておきます。これは「どの国の人が農業に向いているか」という話ではありません。国籍で向き不向きを決めるのは、採用の判断基準として不適切ですし、法令上も問題になりえます。配置も育成も、国籍ではなく本人の経験・体力・日本語の習熟度・希望で決めてください。そのうえで、国によって事前にすり合わせておく実務上の配慮が変わることはある。そこだけ、具体的に押さえます。
農業で働く外国人の出身国は、以下の国が中心です。
ここで挙げた人数の傾向は「どの国が優秀か」ではなく、送出体制や送出実績の積み上がりといった構造の話として読んでください。宗教・食習慣への配慮(礼拝時間・ハラール等)は出身国でひとくくりにはできず、配慮の度合いは人によって違うので、採用前に本人と詰めておきます。語学も「どの国の出身か」ではなく、本人がどこまで日本語を使えるかを個別に確認し、伸ばす前提で受け入れます。
定着の面では、現場で力を発揮して経営を支える存在になった例が各地にあります。ある北海道の大規模畑作農家では、「ベトナム人スタッフ5人がもう3年目。最初は言葉が通じなくて大変だったけど、今では収穫のスピードも品質管理も日本人スタッフと変わらない。彼らが来る前はパートさんを集めるだけで一苦労だったが、安定して人が確保できるようになって経営計画が立てやすくなった」という声があります。ただしこれは個々の積み重ねの結果であって、国籍を採用の合否や向き不向きの基準にしてよいという話ではありません。国籍を理由にした差別的な取り扱いは、法令上のリスクを抱えます。
農業分野で働く外国人にとって、この仕事には意外と知られていない魅力があります。
「自分で作ったものが形になる」達成感。工場のラインで部品を組み立てる仕事とは異なり、種をまき、育て、収穫するまでの一連の流れを体験できます。あるインドネシア出身の特定技能外国人は、「自分が植えたトマトがスーパーに並んでいるのを見たとき、本当にうれしかった」と語っています。
住居付きの求人が多い。農業分野は地方・僻地での受入れが多いため、受入れ企業が社宅やアパートを用意するのが一般的です。都市部で家賃に苦しむ他分野の外国人と比べると、生活コストを抑えやすいという実利的なメリットがあります。
日本の食文化を肌で学べる。日本の農業現場で働くことで、和食の素材がどう作られているかを体で覚えることができます。帰国後に母国で日本式の農業技術を活かして起業するケースも出てきており、「日本で農業を学んだ」という経験がキャリアの武器になっています。
自然の中で働ける。屋外作業が中心のため、工場内での単調な作業に比べて精神的な開放感があるという声は多く聞かれます。四季の変化を感じながら働くことに喜びを見出す外国人は少なくありません。
農作業は「見て覚える」部分も多いですが、農薬の使用方法や機械の安全操作など、正確な指示が必要な場面もあります。
対処法:作業手順書を写真付きで作成し、母国語の翻訳を併記する方法が効果的です。最近はスマートフォンの翻訳アプリも実用レベルになっており、現場で即座に意思疎通できる環境が整いつつあります。よく使う農作業用語(「水やり」「収穫」「選別」など)を母国語と日本語で一覧にした「農業用語カード」を作っている農家もあります。
繁忙期は早朝から夕方まで長時間労働になりがちで、閑散期は逆に仕事が少なくなります。
対処法:36協定の締結は必須です。農業には労働基準法の労働時間・休日規定の一部が適用除外となる特例がありますが、育成就労・特定技能の外国人を受入れる場合は適切な労働時間管理が求められます。閑散期には関連する作業(加工、出荷、施設メンテナンスなど)を割り当てたり、複数の農家間で派遣形態を活用して通年雇用を実現する工夫が有効です。
農業が盛んな地域は交通の便が悪いことが多く、外国人の日常生活(買い物、通院、送金など)に不便が生じがちです。
対処法:車での送迎体制の整備、Wi-Fi環境の提供(母国の家族との連絡手段として非常に重要)、近隣の国際交流協会や日本語教室との連携が効果的です。ある長野県の農業法人では、週1回の「街への買い出しデー」を設けて、まとめ買いの機会を提供しています。
夏場の炎天下での作業や、北海道・東北での冬場の寒さは、東南アジア出身者にとって大きな負担になります。
対処法:こまめな休憩と水分補給の徹底、熱中症対策グッズの支給、防寒具の貸与など、季節ごとの体調管理を仕組みとして組み込むことが重要です。
外国人スタッフの受入れは、既存の日本人従業員にも大きな変化をもたらします。
作業の標準化が進む。外国人に教えるために作業手順を見える化すると、結果として日本人スタッフの間でも「なんとなくやっていた作業」が明確になり、品質のばらつきが減ったという報告があります。ある熊本県のいちご農家では、「外国人向けにマニュアルを作ったら、パートのおばちゃんたちにも好評だった。今まで口伝えでやってたことが整理された」とのことです。
職場に活気が出る。若い外国人スタッフが入ることで、高齢化が進んでいた職場に活気が戻ったという声は多く聞かれます。「重い荷物を率先して運んでくれる」「日本語を一生懸命覚えようとしている姿に刺激を受けた」など、ポジティブな変化を感じている農家は少なくありません。
異文化理解の機会。地方の農村部では外国人と接する機会が限られていることも多く、最初は戸惑いもあります。しかし、一緒に働く中で自然と相互理解が進み、地域の祭りに外国人スタッフが参加するなど、地域社会の国際化にもつながっている事例があります。
農業分野で外国人の受入れを検討している方は、以下のステップで進めるのが一般的です。
初めての受入れで不安があるなら、まずはJAや地域の農業委員会に相談してみてください。同じ地域で先に外国人を受け入れている農家を紹介してもらい、現場の話を直接聞くのが、どんな資料より役に立ちます。そのうえで一つだけ——制度選びは入口にすぎません。繁忙期と閑散期で仕事の波が大きい農業では、年間を通した仕事の組み立てと、住まい・移動・日本語の支え、そして「来年もここで働きたい」と思える関係があるかどうかで、人が残るかが決まります。数々の現場を見てきた私たちが、いちばん確かだと言い切れるのは、そこです。
※本記事は2026年2月時点の公開情報に基づいて作成しています。在留者数データの出典は出入国在留管理庁(令和7年12月末/2025年12月末時点の公表資料)です。育成就労法は2027年4月1日に施行されます。受入れ見込み人数等の数値は閣議決定に基づくものであり、分野ごとの具体的な運用方針等については、今後の政省令の整備により詳細が定まる場合があります。最新の情報は、出入国在留管理庁および農林水産省の公式発表をご確認ください。
この分野で利用可能な在留資格のステップです